2026年2月12日
2023年12月施工「空き家法改正」 固定資産税が最大で約4.2倍になる可能性も!
こんにちは! ニシダサービスの笠原です。
近年、空き家が増えたことを背景に、国は「放置し続けるほど負担が大きくなりやすい」法律へ変わってしまったのをご存じですか?
政府は2023年12月に「改正空き家法」を施行し、適正管理されていない空き家へのペナルティを強化しました。
また、不動産登記法や民法も相次いで改正され、相続や売却に関するルールが大きく変わっています。

近年の法改正で特に大きいのは「危険な空き家」だけでなく、「このまま放置すると危なくなりそうな空き家」も
「改正空き家法」の対象になりやすくなりました。
つまり、自分では「まだ大丈夫」と思っていても、自治体の判断次第では注意が必要となります。
住宅が建っている土地には、固定資産税が軽くなる仕組みがあります。
たとえば、一定の条件の住宅用地は、課税の基準が評価額の六分の一や三分の一になる特例があります。
ところが、空き家が「特定空家等」や「管理不全空家等」として勧告を受けると、
家が残っていても、この住宅用地の特例から外れることがあります。
特例が外れると土地の税負担が増える可能性が出てきます。
そして、空き家の状態で「特例が解除されてしまった場合」
【固定資産税が「最大で約4.2倍」、一般的には「約3.5倍程度」になる可能性がある】と記載されています。
実際の税額は土地の条件や負担調整などで変動しますが、「放置が続くほど不利になりやすい」ということになります。

「管理不全空家等」とは
簡単に言うと「今すぐ倒れそうではないが、手入れが足りず、このままだと危なくなりそうな状態」です。
改正後は、この段階でも自治体が指導し、改善が見られない場合は勧告に進む可能性があることが示されています。
勧告を受けると、次の年度から住宅用地の特例が外れることがあります。
固定資産税は毎年一月一日時点の状況で判定されるため、「気づいたときには次年度から反映」という流れも起こり得ます。
空き家の判断や売却の検討は、家の中や敷地の状況が見えないと進みにくいものです。
遺品整理や残置物の回収が進むことで、建物の状態確認や今後の選択が現実的になります。
◇◇◇
従来、行政代執行には 所有者への命令が必要 で、撤去までに長い時間がかかっていました。
しかし、2023年12月施工の「改正空き家法」により、緊急性がある場合には「命令なし」で即時撤去が可能になりました。
しかも、代執行の費用は全額、空き家の持ち主に請求されます。
もし支払えない場合は、 財産が差し押さえられる ことになり、たとえ破産しても支払い義務は免除されません。
これまで 「放置していても、すぐには撤去されないだろう」と考えていた人も、法改正により状況が大きく変わりました。
空き家を今現在、所有している方は要注意です!
◇◇◇
もし、「空き家を片づけたいけど、どうしたらいいのかわからない……」
「相談だけしたいけれど、話だけ聞いてもらうこともできますか?」
ニシダサービスはお客様の心の負担を軽くできるよう事前相談なども積極的に伺っております。
もちろん、「相談だけ」でも大丈夫です!お気軽にご連絡くださいね。
◇◇◇
ニシダサービスはお客様に寄り添いながら、お客様と共に一緒に成長してまいりました。
まだまだサービスとしては至らぬ点が多々あるかもしれませんが、少しでもお客様に喜んでいただけるよう、
『ニシダサービスに頼んで良かった』と思っていただけるよう、スタッフ一同全力で尽力して参る所存です。
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どうか、ご検討の程をどうぞよろしくお願いいたします。

お客様が安心して心配事を任せていただけるよう、これからも丁寧な作業を続けてまいります。
◇◇◇
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